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No. 071 MEF.Prk.GDT JPN

自主的な納税申告修正のインセンティブに関する省令

クライアントの皆様へ

 

経済財務省は2024130日に省令第071 MEF.PrKを発行しました。これは自主的な納税申告書修正のインセンティブについて、2022 3 14 日に経済財政省によって発行された省令第217MEF.PrKの適用を修正するものです。

この省令は主に、納税者または源泉徴収義務者が以前の納税申告書提出において生じた混乱や誤解に基づき、以前に提出した納税申告書を修正したいと希望する自己申告制度に基づく納税者に適用されます。

この省令は、20246月末までの猶予期間を設け、会計帳簿および納税申告書の修正を自発的に求める納税者または源泉徴収義務者に、追徴税、利子、罰金などの行政制裁を免除するインセンティブを提供しています。

ただし、このような制裁の免除には以下の条件が適用されます。

  1. 2024 1 1日より前に発生した取引に係る会計帳簿および税務申告書の修正に限ります。2024 1 1日以降 に発生した取引に係る税務申告書の修正請求については、この行政制裁の免除の対象にはなりません。
  2. 税務調査中における会計帳簿および税務申告書の訂正請求については、税務調査官が納税者または源泉徴収義務者の誤謬を発見する前に請求する訂正(税務調査官がまだ税務調査結果を開示しておらず、その記録を受け取っていない場合)に限ります。

税務調査の結果、税務申告書の修正が必要になった場合、納税者または源泉徴収義務者は、現在有効な税法および規制に従って10%の追徴税および1.5%の利子が課されます。この場合、納税者または源泉徴収義務者は税務調査の手順とその結果に従って追徴金や利息を支払う必要があるものの、自主的な納税申告書の修正により既に支払った追徴金および利息があるなら、当該税務調査の結果による追徴金や利息と相殺することが認められます。

私たちグラント・ソントンは、このインセンティブの活用をサポートする準備ができています。 さらに詳しい情報が必要な場合は、下記のビジネス・プロセス・アウトソーシング担当者までお問い合わせください。

 

グラント・ソントン・カンボジア

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