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Prakas No. 563 MEF.Prk

独立監査人による監査を受けた財務諸表を保持する義務に関する省令

省令563 - 独立監査人による監査を受けた財務諸表を保持する義務

 

省令 563 の重要なセクションを以下に要約します:

 

4 すべての公共企業、公開会社および適格投資プロジェクト (QIP) は独立監査人による監査を受けた財務諸表を提出しなければなりません。

 

5 4条に記載されている企業以外の企業は、更新された3つの基準のうちいずれか2つを満たしている場合、監査を受けた財務諸表を提出する必要があります。

収益基準:40 KHRまたは100万米ドル

総資産基準:30KHRまたは75万米ドル

総従業員数:100

 

6 年間総経費が20KHRまたは50万米ドルを超え、合計20名以上の従業員を抱える非営利団体は、監査を受けた財務諸表を提出する義務があります。

 

9 独立した監査人による監査および財務諸表に添付される監査報告書の発行は、会計年度終了日から6か月以内に完了しなければなりません。 遅延申請は国家会計委員会(NAC に提出する必要があります。

 

10 これらの義務があるすべての企業は、監査済み財務諸表および監査報告書の写しを、会計年度終了日から6か月と15日以内 NAC 事務局に送付しなければなりません。

 

11 2020年の会計期間の財務諸表に対する監査は、監査人の交替時期を決定にあたっては、監査の1年目とされるものとします。