TAX ALERT
2025年6月17日付GDT指示No. 18754
25 Jun 2025
資本剰余金に係る納税義務に関する指示
2025年6月17日、税務総局(GDT)は、資本剰余金(増資時に株式の額面金額を超えて受領する金額)に関する法人所得税の納税義務の履行に関する懸念事項を明確にするため、指示書第18574号(GDT)を発行しました。
資本剰余金は、株主による資本金への追加的な拠出であり、課税所得とはなりません。
ただし、企業が適切な証拠書類を欠き、会計帳簿に適切に記録していない場合、株主資本勘定の増加は、所得税規定に基づき課税所得として扱われます。
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