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繊維及びアパレル産業の企業に対する前払事業所得税の一時停止措置の延長
経済財政省(MEF)は2023年1月6日付で省令(プラカス) No. 002を発行しました。これは、繊維およびアパレル産業の企業に対する1% 前払事業所得税の停止期間を延長する省令で、適格投資プロジェクト(QIP)として認められた企業に対し、2025 年末まで適用されます。
この省令における繊維およびアパレル産業の企業とは、輸出用のアパレル、織物、履物、バッグ、ハンドバッグ、および帽子を生産する企業を指します。
この一時停止措置を受けるためには、繊維およびアパレル産業の企業は次のことを行う必要があります。
1. 税法および会計法の規定に従って適切な会計記録を保管すること;
2. 定められた期限までに税金を申告して支払うこと;そして
3. 独立した年次監査報告書を税務当局に提出すること
私たちのチームは、上記の一時停止措置の適用をサポートします。 さらに詳しい情報が必要な場合は下記のビジネス プロセス アウトソーシング担当者までお問い合わせください。
※日本語でのお問い合わせは下記 高木(マレーシア在住)もしくは森本(カンボジア在住)までお願いいたします。
Chetra Kong Manager - BPS M +855 87 396 88 E chetra.kong@kh.gt.com |
Toshihiko Takagi (高木 俊彦) Specialist Japanese Co-Ordinating Director M + 601 4948 5710 E toshihiko.takagi@my.gt.com |
Chhorvon Sieng Manager - BPS M +855 12 473 249 E chhorvon.sieng@kh.gt.com |
Daichi Morimoto (森本 大地) Japanese help desk / Audit supervisor M + 855 81 614 964 E daichi.morimoto@kh.gt.com |
Ronald Almera CEO & Partner M +855 87 933 888 E ronald.almera@kh.gt.com |