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Press Release

発生主義会計に基づく税務申告について

指示No.37705 & 指示No.37706

指示No.37705
発生および記帳された支払前の取引に関する税務申告上の手続
 

   2025年12月2日、税務総局(GDT)は、発生および記帳された支払前の取引の税務申告上の手続に関する指示書第37705号を発行しました。

   この指示書は、税法第6条、所得税に関する省令第43条1項および第59条1項、ならびにカンボジア国際財務報告基準(以下CIFRS)の要件に規定される発生主義会計基準の遵守を強化するものです。重要な点は、源泉徴収税(以下WHT)の対象となる取引で、発生主義に基づき計上されている、または計上されなければならない取引は、たとえ未払いであってもWHT計算上は支払済みとみなされるという点です。

   

主なポイント:

・       発生主義会計の遵守: 納税者はCIFRSを適用し、支払状況に関わらず、発生した期間に取引を記録します。未払費用は、関係する伝票を参照し、仕入帳に記録されなければなりません。

 

・       源泉徴収税(WHT): 源泉徴収の対象となる未払費用は、毎月申告・納付する必要があります。源泉徴収税の過払い分は翌月以降に相殺され、不足分は翌月以降精算する必要があります。

 

・       所得税の前払い(PIT): 未収収入は毎月のPITの対象となります。

 

・       付加価値税(VAT): VAT登録済みの仕入先から実際の請求書を受け取るまでは、未払費用に対する仕入VAT控除を申請することはできません。

 

・       差異調整: 未払額と実際の支払金額の差額は相殺もしくは追加納付が必要です。

 

・       伝票要件: 納税者は、少なくとも以下の項目を含む正式な伝票を用いて、発生した収益または費用を記録しなければなりません。

-        伝票名

-        伝票番号および日付

-        勘定科目コードおよび小勘定科目コード

-        借方金額および貸方金額

-        摘要

-        作成者の氏名、署名および日付

-        承認者の氏名、署名および日付

 

・       罰則: 発生した金額を見積もる場合、過去のデータ、類似取引、または比例配分に基づいている必要があります。課税対象額を減額するための虚偽記載または不正による発生額は、租税法第225条、第235条および第243条に基づき罰則の対象となります。

 

 

 

指令No.37706
オンライン事業税申告システムにおける発生主義会計の新機能
 

   2025年12月2日、税務総局(以下GDT)は、オンライン事業税申告システム(e-Filing)における支払前に発生し記帳された取引の税務申告手続に関する指令No.37706号を発行しました。

 

   この取り組みは、GDTのITシステムの近代化に伴い、カンボジア国際財務報告基準(CIFRS)に基づく発生主義会計への準拠を促進することを目的としています。

 

主なポイント:

 

・       新機能: 納税者は、実際の請求書に基づく取引だけでなく、未収収益および未払費用に係る取引について、e-Filingシステムを通じて申告できるようになりました。

・       発生主義会計の要件: 納税者は、支払状況に関わらず、発生した取引を順番に記録する必要があります。源泉徴収税の対象となる経費は、経済活動に基づいて毎月計上し、計上された時点で支払済とみなされます。

・       手順

1.     e-Filingにログインする: 既存の認証情報を使い、標準的な月次申告手順に従ってください。

2.     種々な機能にアクセスする:

-        売上帳および仕訳帳一覧

-        源泉徴収税一覧

-        「新規追加」をクリックし、該当するオプションを選択します。

3.     取引の記録:

-        支払前に発生した取引については、未払費用または未収収入のボックスにチェックを入れてください。

-        必要な情報を入力し、保存してください。

4.     実際の請求書との相殺:

-        未払もしくは未収伝票がある場合は、チェックマークを付けてください。

-        「未収・未払伝票を追加」を使用して、実際の請求書と以前に申告した未収・未払の取引を紐づけてください。

5.     月次税務申告書の提出: 既存の月次申告手順に従って進めてください。

 

上記の指示に基づく納税義務の詳細を確認されたい方は弊法人までお問い合わせください。

日本語対応: japanhelpdesk.team@kh.gt.com

 

指令No.37706

オンライン事業税申告システムにおける発生主義会計の新機能

 

   2025年12月2日、税務総局(以下GDT)は、オンライン事業税申告システム(e-Filing)における支払前に発生し記帳された取引の税務申告手続に関する指令No.37706号を発行しました。

 

   この取り組みは、GDTのITシステムの近代化に伴い、カンボジア国際財務報告基準(CIFRS)に基づく発生主義会計への準拠を促進することを目的としています。

 

主なポイント:

 

・       新機能: 納税者は、実際の請求書に基づく取引だけでなく、未収収益および未払費用に係る取引について、e-Filingシステムを通じて申告できるようになりました。

・       発生主義会計の要件: 納税者は、支払状況に関わらず、発生した取引を順番に記録する必要があります。源泉徴収税の対象となる経費は、経済活動に基づいて毎月計上し、計上された時点で支払済とみなされます。

・       手順

1.     e-Filingにログインする: 既存の認証情報を使い、標準的な月次申告手順に従ってください。

2.     種々な機能にアクセスする:

-        売上帳および仕訳帳一覧

-        源泉徴収税一覧

-        「新規追加」をクリックし、該当するオプションを選択します。

3.     取引の記録:

-        支払前に発生した取引については、未払費用または未収収入のボックスにチェックを入れてください。

-        必要な情報を入力し、保存してください。

4.     実際の請求書との相殺:

-        未払もしくは未収伝票がある場合は、チェックマークを付けてください。

-        「未収・未払伝票を追加」を使用して、実際の請求書と以前に申告した未収・未払の取引を紐づけてください。

5.     月次税務申告書の提出: 既存の月次申告手順に従って進めてください。

 

上記の指示に基づく納税義務の詳細を確認されたい方は弊法人までお問い合わせください。

日本語対応: japanhelpdesk.team@kh.gt.com

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